期間満了更新により申請中だった「特定外来生物の飼養等について(許可証)」に許可がありました。 この許可証は第5種共同漁業権が設定されている湖(芦之湖)に対したもので、 令和6年7月より令和9年7月までの許可になります。 芦ノ湖からオオクチバス等、定められている魚種を生体のまま持ち出すことは外来生物法に違反し、 特定外来生物を、たとえば芦ノ湖以外に放ち定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますられ、違反内容によっては非常に重い罰則が科せられます。
詳細は、
環境省ホームページ 日本の外来種対策
芦之湖漁協では昼夜を問わず小田原警察と連携したパトロールを実施しています。
心ない釣り人の行為が、将来のフィールド作りに大きな影響を与えることもあります。
ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
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